2018/08/31
読者の皆様へ。
医学論文を書くに当たっての法律違反について考えましょう。
人間は個人に尊厳があります。ですから、結論から言うと、患者さんであろうと、勝手に
その患者様の症状について、医学論文を書くことは許されない事です。
もし、その患者様の症状について医学論文を医者が書きたいと考えたときには、患者と契
約書状を法的に結び、対価を払って個人名を伏せて論文を書かなければなりません。そうし
ないと、プライバシー、個人情報保護法違反で、論文を書いた医者は法的責任、法的措置を
とらされ、禁固刑に値する刑法の適用を受けなければならないからです。
患者ファーストの病院医療であって、医者が患者の医学論文を書いたり、新発見の病気を
論文で公表してノーベル賞を頂いたり、医者の名誉を高めることでもなく、医者が高い医療
報酬を受け取る為の医療ではないからです。
私が考える医療とは、一度医者になると決めた者は、自分の私生活を犠牲にしてでも患者
が出たら、どこにでも飛んでいき、二次感染も覚悟で、低コストで、患者の治療の為に医者
が自分自身をも投げ出す覚悟で成り立つものであると思いますが。
元々、病気さえ無ければ医者要らずですし、薬で治る病気なら、薬で治すものであると考
えます。それと、患者に、新薬の実験の為に、過剰な投与をして経過観察をしたりすること
は、人体実験にあたり、これも刑法に抵触すると考えられます。
最近は、医者ファーストの医療現場になり、医者がさも偉い様に考えられるているのが、
私は間違っていると思います。
続きはまた今度に。
2018年8月31日 著者